税制上の優遇
緑の募金については、公益社団法人又は公益財団法人への寄附金として、次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
優遇措置の概要
法人の場合
- 法人税
寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。
〔(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)〕÷2 = 特別損金算入限度額
なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。
個人の場合
- 所得税
- 税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
- 所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額
以上2方式のうち、有利な方式を選択します
- 個人住民税
(寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。
◎上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署や自治体にお問い合わせください。
緑の募金顕彰制度
一定額以上のご寄付をいただいた場合、次の贈呈基準 に基づき、寄付金の額に応じて農林水産大臣、林野庁 長官、国土緑化推進機構理事長からの感謝状を贈呈さ せていただきます。
贈呈基準
区分 | 農林水産大臣感謝状 | 林野庁長官感謝状 | 国土緑化推進機構理事長感謝状 |
---|---|---|---|
個人 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 |
団体 | 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 50万円以上200万円未満 |
(注)
- 同一の個人又は団体から同一年度内に2回以上の寄付があった場合には、その合計額をもって寄付の額とする。
- 同一の個人又は団体から2~3年間連続して寄付があった場合には、2~3年目の寄付の額はその合計額とする。
- 農林水産大臣感謝状については、当該寄付により紺綬褒章を受章したもの(申請中を含む。)は対象としない。
表彰企業一覧
表彰された企業の詳細につきましてはこちらをご覧ください。